「あのねのお家」とは?

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「あのねのお家」とは?

生活クラブ  あのねのお家

ここへ通って来る子どもたちの発達の様子は多種多様です。

私たちは、子どもが育っていく過程で安心して楽しく過ごせる場(居場所)があって、多様な仲間との関係性を育む経験が何よりも大切だと考えています。心身の発達にかたよりがみられ、特別なニーズを持ちなんらかの配慮を必要とするお子さまとご家族に対して、年齢に応じた「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の2つのサービスを提供しています。

障がい者手帳や医学的診断がなくても発達が気になる段階から必要な支援を受けることができます。日常生活や社会生活を円滑に過ごせるよう、個々の状態や発達過程・特性等に応じた「本人への発達支援」と「家族支援」「地域支援」を総合的に提供します。

私たちは配慮を必要とする子どもたちが地域の中で、当たり前に暮らしていけるように、社会への参加・包括(インクル―ジョン)を推進します。

「あのねのお家」はお子さまご本人の「通いたい!・・」という気持ち(意思と自己決定)を大切に考えています。施設の利用を希望される場合は、お子さまも一緒に施設見学をおすすめしています。

あのねのお家の特色

“楽しい「遊び」が脳を発達させる”を基本にひとり一人の個別支援計画に沿った支援(遊び)の内容を構成しています。

児童発達支援事業と放課後等デイサービスの多機能型指定障がい児通所支援事業所です。

1階:児童発達支援 重症心身障がい児(定員1日5名)

2階:放課後等デイサービス (定員1日10名)

6つの柱

仲間とふれあう

ひとり一人が違いを認めあい、「今ある力」を発揮して、たすけあう関係を育みます。

ほっとリラックス

安心して思いっきり遊ぶ時間、自分らしくゆっくり過ごせる時間を大切にします。

地域とふれあう

さまざまな人とつながり、地域の中にナチュラルサポートの輪をひろげます。

表現する喜び

音楽療法や創作活動プログラムのなかで、ひとり一人の感受性を大切にしながら、表現する喜びを体験していきます。

自然とふれあう

太陽·土·木·草·水……自然の中で季節の変化を楽しみ、協力する経験を大切にします。

食べてつながる仲間づくり

からだにやさしい食(おやつなど)を通して一緒に食べることを楽しみます。

支援の4つの基本理念

① 将来の自立に向けた発達支援
② 家族を含めたトータルな支援
③ 子どものライフステージに応じた一貫した支援
④ 身近な地域における支援

 子どもへの発達支援

個別支援タイム

ひとり一人が抱えている困り感(課題)を丁寧に把握しながら、「今ある力」を十分に定着させます。意欲的にステップアップできるように、持っている強み(好き)を生かした活動や必要に応じて個別の課題に取り組みます。放課後等デイサービスでは、表現活動の一つとしてタブレットを活用した動く絵本作りなどでプログラミングの初歩から体験していきます。

SSTプログラム

言語聴覚士による「ことばとこころ」の発達支援です。小グループで遊びやゲームを楽しみながら、子ども相互のコミュニケーションを豊かにし、社会性や感情のコントロールを身に着けていきます。

音楽ムーブメント

協力してパラシュートの様々な操作を楽しんだり、感覚統合のための粗大運動で運動機能を高めていきます。子どもの個々の発達の課題に応じて様々な療育グッズ等を使ったゲーム、シフォン(布)などで、遊びを創造しながら、集団活動を楽しみます。

ONGAKU療育

身近にある様々な「音」を体感して「楽」しみ、表現する喜びを経験しながら、言葉にこだわらない豊かな表現力を獲得します。

調理実習や創作活動

「やった!」「できた!」の小さくても心地よい達成感を積み重ねながら、自己肯定感を高めていきます。

子どもの権利学習

「子どもの権利条例」及び「障がい者の権利条例」の趣旨に則り、ひとり一人が持っている大切な権利(14の権利)について子ども自身が理解できるよう、絵本学習を進めます。発達段階に沿って、放課後等デイサービスで引き続き学んでいきます。

からだとこころにやさしい食

“遺伝子組み換え不使用” 生活クラブの安心安全なおやつを提供しています。

“食べることは生きること” 発達が様々に違っていても、小さな役割活動を取り入れたり、みんなでおやつを作ったり、だれもが一緒に楽しめる活動としておやつタイムを大切にしています。

ご利用の流れ

相談 自治体が発行する受給者証が必要です。まずはご相談ください。
申請 障がい児通所支援給付費を稲城市障害福祉課に申請します。
受給者証の発行 支給決定を受けると受給者証が発行されます。
契約 受給者証を施設に提示してください。サービスの内容や料金、苦情への対応等をご説明いたします。双方合意の上で書面で契約を締結します。

利用料

  • 児童発達支援の利用者負担は就学までの3年間は無料です。
  • ・対象の期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間
  • ・幼稚園、保育所、認定こども園等と両方を利用する場合は両方とも無料になります。

上記の対象期間以外の年齢で児童発達支援を利用 または 放課後等デイサービスを利用された場合、利用日数に応じて、自己負担分をお支払いいただきます。


利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額です。通所給付決定保護者の家計の負担能力等によって児童福祉法施行令に定めれられており、各区市町村が定める月額負担上限額の範囲内となります。支給決定者の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
支援に通常要する総費用から利用者の自己負担分を除いた額は、市が障がい児通所支援給付費として施設に支払う仕組みとなっています。

利用者負担の負担上限月額

支給決定者の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
区市町村民税非課税世帯 0円
区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
上記以外 37,200円

同一世帯複数障がい児の負担上限月額

同一世帯内に複数の障がい児がいる場合には、障がい児にかかる負担上限月額をそれぞれ負担するのではなく、一つの世帯として利用者負担上限月額を超えないようにする為、上限額管理が必要になります。
同一世帯複数障がい児の場合、通所受給者証に、「複数障害児あり」と記載されていることを確認してください。